Point3 中古マンション購入時のトラブルと解決法 |
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| 中古マンション購入に関わるトラブルを避けるには、どうすればよいのでしょうか? このページでは契約時の重要事項説明書・不動産売買契約書の重要性を理解していただくとともに、ありがちなトラブルをQ&A形式で紹介します。 そして最後に、生活を始めてからのご近所付き合いについても触れています。 |
| トラブル解決のポイント |
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| トラブル解決のポイントは、契約時に契約書類(重要事項説明書・不動産売買契約書)をしっかり確認することにつきます。 曖昧な条文などがあった場合は、事前にすべて聞いて解決しておきましょう。そして、契約書の内容を把握するまで、捺印してはいけません。 その際の捺印はすべて契約者本人が押すことが大切です。口約束は絶対にせず、契約はすべて書面で行いましょう。 また、事前に不動産会社から物件に係わる説明を受けておくことをお勧めします。 |
| ■重要事項説明書とは |
| 重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が、「重要事項説明書」によって説明を行います。 重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。 |
| ■不動産売買契約書とは |
| 不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。 |
| 不動産売買契約Q&A |
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| ■Q1.手付金を支払った後で契約を中止することはできる? |
| 一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。 一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、その期間の半分位が一般的ですが、実際の期日については、契約締結時に買主と売主とが協議のうえ決定します(この期間を手付け解除期日といいます)。 手付け解除期日後は、契約を解除するには違約金を支払う必要があります。違約金は物件価格の10%〜20%相当額です。 |
| ■Q2.契約した後で、住宅ローンが借りられなくなった場合はどうする? |
| 契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を解除することができます。 この場合は、売主に支払った手付金は返金されます。 これを「ローン特約」と言います。 |
| ■Q3.入居した後で、建物に不具合が見つかった場合はどうなる? |
| 原則として現状での取引となりますので、建物の破損などの修繕はありません。 ただし、雨漏りや給排水設備などの瑕疵(かし:傷や不具合のこと)については、引渡し後3ヶ月以内に発見された場合に限り、売主の負担で修理することになります。 |
トラブルのほとんどは契約内容に記載されている事柄です。 民法・宅建業法・その他多くの関係法規や不動産取引の慣行に照らし合わせながら、一つ一つの条文や特約を理解することで、ほとんどのトラブルは防げると言って良いでしょう。 |
| 近隣トラブルになったら |
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| 近隣トラブル(騒音問題、子供の声、ペットの鳴き声など)は、なるべく当人同士の話し合いで解決したほうが無難です。 当事者以外の人間が間に入ると、余計こじれることがありますから要注意です。 そして、苦情を言うときはやんわりと伝えましょう。 一方的な要求を押し付けるようなやり方だと、互いに感情的になって泥沼化してしまいます。 強固な手段に訴えるのは最後の手段としましょう。 広い心と冷静な判断力こそが、マンション近隣トラブルの最大の防止策・解決策と言えるのではないでしょうか。 ※住宅の楽待では、コラム「住宅トラブル、ズバリ解決!」を連載しています。 「日本不動産仲裁機構」を運営する大谷氏が、不動産取引・施工・敷金問題など、住宅にまつわるトラブルの実例を紹介し、その解決策を明快に解説しています。 |

